2026年4月より、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に登記の変更手続きを行うことが義務化されました。
これまで住所変更登記は任意とされていましたが、所有者不明土地の増加などを背景に制度が見直され、一定期間内に手続きを行うことが求められるようになりました。
正当な理由なく変更登記を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産を所有されている方は、引っ越しや婚姻などにより住所や氏名が変更となった際には、早めに登記内容の変更手続きを行うことが推奨されています。
なお、2026年4月からは「検索用情報の申出」という制度も開始され、不動産の所有者が氏名・住所などの情報をあらかじめ法務局に届け出ることで、将来的に住所変更などがあった場合に登記情報の更新を円滑に行うための仕組みも整備されています。
住所変更登記の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。司法書士へ依頼する場合の費用は、一般的に1〜2万円程度が目安とされています。
この機会に一度、ご自身の登記内容をご確認されてみてはいかがでしょうか。